しつこく(^^;)知的財産推進計画2005に付いてやっていきたいと思います。
まず、
知的財産推進計画2005(案)の95ページの(3)法制度の改革を進めるとあり、私的使用複製などの基本問題について方向を得る に付いて6項目あります。引用させて戴くと
1.私的使用目的の複製については、条約上の規定、私的使用目的の複製や技術的手段の進展等の実態を踏まえて、範囲の明確化などに関して検討を行い2007年度迄に結論を得る。 (文部科学省)
2.共同著作物に係る共用著作権の行使については他の共有者の利益との調整を図るための制度の整備に関して検討を行い、2007年度迄に結論を得る。 (文部科学省)
3.著作物の「利用権」については産業財産権のように著作権法上明確に位置付けて物権化することや、第三者への対抗要件として独占的な利用許諾を登録する制度を創設すること等に関して検討を行い、2007年度迄に結論を得る。 (文部科学省)
4.著作人格権の在り方については、国際動向等を踏まえ、2005年度中に専門家による調査研究を実施し、理論的・体系的な整理を行う。(文部科学省)
5.私的録音録画補償金制度に関し、権利者、消費者、関連産業等を含めた関係者の意見を踏まえ、対象機器等の取扱い等について実態に即した検討を行うとともに、技術的保護手段の進展やコンテンツ流通の変化等を勘案しつつ、本制度の見直し等について検討を行い、2005年中に結論を得る。 (文部科学省、経済産業省)
6.映画の著作物については、その保護期間が「公表後50年」から「公表後70年」に延長されたが、映画以外の著作物に係る保護期間の在り方についても、著作物全体を通じての保護期間のバランスに配慮しながら検討を行い、2007年度迄に結論を得る。 (文部科学省)
又、デジタル化時代に対応した権利制限について方向を得る の2番目、契約・利用の観点からライセンシーの保護などについて方向を得る の1番と3番、司法救済の観点から間接侵害などについて方向を得る の2番目、政令等への委任について方向を得る 著作権法の表現用語を整理する
迄95〜97ページの内の20項目中、2005年中に結論を得る項目が5項目、2007年度迄に結論を得る項目が10項目あり、何れも文部科学省から出ています。
まず、私的録音録画補償金制度に付いてですが、今年中に結論を出したとして、法改正をするとすれば2006年という事になるのでしょうが、後半年で結論が出るのか?というのが疑問点その1。
そして、6の著作物の保護期間について2007年度迄に結論を出したとして、法改正をするとした場合、2008年で今年の2005年から換算すると3年目なのですが、ここが自分の中で引っかかったのですね。と言うのも、
川内議員の正々堂々blogの2005/05/13の記事の
政権奪取村構想の記事の中で
それと、知的財産と言えば、早稲田大学での日本レコード協会の寄附講座。
文化庁著作権課の吉川課長がその講義の中で、著作権保護期間について、50年から70年への延長を3年で決着をつけると言及したようです。
・・・ま〜〜、この記事はこのBlogでも記事にしましたし、その後、コメントにある様に、文化庁の吉川晃氏を名乗る人物が「事実は正確にお願いします」とコメントした事に付いて、川内議員が6つの質問状をBlog上で質問した訳ですが、結局、質問に対するコメントは現段階でも無く、果たして文化庁の吉川晃氏本人がコメントしたのかどうかは今でも分からずじまいなのですが、ここに来て何か現実味を帯びてきた、と言うより、パズルのピースがはまってきた、そんな感じが自分の中ではある訳なのですね。
関連リンク
正々堂々blogの記事に対して文化庁吉川氏が直々に反論? 川内議員が文化庁吉川氏?に6つの質問状 勿論、現段階では憶測・仮定の域を過ぎません。ですが、文部科学省を文化庁に置き換えたとしたら・・・何れにせよ、この3年というのがキーワードになるのかもしれません。
posted by Tonton at 00:04
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