音楽レコードの還流防止措置についてが発表されました。
還流防止措置を行使するに当たっての実務上の留意事項等について(通知)(平成16年12月6日付け16庁房第306号(社)日本レコード協会会長あて文化庁次長通知)
還流防止措置に係る税関実務上の留意事項等について(通知)(平成16年12月6日付け16庁房第307号財務省関税局長あて文化庁次長通知)
還流防止措置に係る実務上の留意事項等について(通知)(平成16年12月6日付け16庁房第308号(社)日本音楽著作権協会理事長、(社)日本芸能実演家団体協議会会長、(社)日本音楽事業者協会会長、(社)音楽出版社協会会長及び(社)音楽制作者連盟理事長あて文化庁次長通知)
取り急ぎアップします。尚、関連リンクの、
税関 知的財産権ホームページの税関での取締りにもある様に、
特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作(隣接)権・育成者権の侵害品に対する税関での取締りは、「輸入差止申立制度」に基づき実施しています。や、権利別の概要及び侵害行為も目を通された方が宜しいかと思います。この権利別の概要及び侵害行為の著作権と著作隣接権の所で侵害となる行為は
回路配置利用権については、権利者からの「輸入差止情報提供」に基づき取締りを実施しています。
知的財産権侵害物品の輸入に係る関税法罰則規定
□行為者について
知的財産権侵害物品を輸入した者若しくは輸入しようとした者又はその予備をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科される。
(関税法第109条第2項)
□行為者の業務主等について
従業員がその法人の業務等について知的財産権侵害物品を輸入したとき若しくは輸入しようとしたとき又はその予備をしたときは、その法人に対して500万円以下の罰金刑が科される。
(関税法第117条第1項)
注;
両罰規定は、犯罪を犯した者を処罰するとともに、その業務主体を罰金刑に処して、法人を含む業務主に、従業者をして犯罪行為をなさしめないよう注意すべき監督責任を負わしめることにより、犯罪の予防及び取締りの強化をはかったものです。
□侵害物品について
犯罪に係る知的財産権侵害物品は没収される。没収ができない場合は犯罪が行われた時の価格に相当する金額が追徴される。
(関税法第118条第1項・2項)
著作権者等は、原則として、著作権等のある著作物について、独占して複製、頒布(映画の著作物)、譲渡により公衆に提供(映画以外の著作物)等できる権利を持ち、著作者等の許諾を得ないで複製する等の行為が著作権等侵害となります。また、次の行為も著作権等の侵害とみなされます。となっています。
1. 国内において頒布する目的をもって、輸入の時において国内で作成し たとしたら著作権等の侵害となるべき行為によって作成された物を輸入する行為
2.著作権等を侵害する行為によって作成された物を情を知って頒布し、 又は頒布の目的をもって所持する行為
又、12/07付けの社団法人 日本レコード協会のプレスリリースで「還流防止措置に係る国外頒布目的商業用レコードの表示に関する運用基準」の制定・発行についてがアップされています。運用基準のpdfファイルは還流防止措置に係る国外頒布目的商業用レコードの表示に関する運用基準 (pdfファイル)で内容を見る事が出来ます。
関連リンク
AV WATCH経由、 RIAJ、還流CDの識別用に表示ガイドラインを策定−還流防止措置対象製品の説明をパッケージなどに記載 ここでは、
策定された運用基準では、パッケージや本体(ディスクレーベル面)に「日本国外頒布専用」、「For Distribution Outside Japan ONLY」などの文字を7ポイント(10級)以上の文字で表示すること、また、還流防止期限や還流防止説明表示などもパッケージに記載することが求められている。また、その際の表示言語は日本語と英語の併記としている。となっています。
民主党ホームエンタテイメント議員連盟事務局blog経由、税関ガイドライン発表
ガンバルゾオ!「はたともこ日記」経由、文化庁ガイドライン12月7日ここでちょっと引用させて戴くと、
ポイントとなるのは、やはり、要件「国内において先または同時に発行」の部分と、要件「不当の基準」をライセンス料の0.6以下としたところ。更に、権利行使の主体を、著作権者と著作隣接権者とに分けた点についても、注目すべきだ。文化庁は、これらの要件によって洋盤輸入が止まることはないと主張しているが、果たしてそうだろうか?詳細な検討が必要だ。という部分と、
興味深いのは、日本国内用が廃盤となったものは、対象外としている点だ。レコード会社から小売店等に対して発した、当該国内頒布目的商業用レコードの回収に係る通知に記載された受付開始日を、当該廃盤の日とみなす、と定義も明確だ。これは明らかに、高橋健太郎さんの主張が実を結んだものといえる。輸入差し止めの対象リスト(ネガティブリスト)から、廃盤は削除しなければならないが、廃盤リスト(ポジティブリスト)なるものを誰かが作ってくれれば、もっとわかりやすくなる。という部分、更に「欧米のメジャーやガイドラインにとらわれない権利者が、裁判所へ訴え権利行使に踏み切った場合、いったいどうなるのか?まだ、すべてが片付いているわけではないのだ・・・。」と言われております。
ちょっと時間が無いので内容を咀嚼次第順次アップさせて戴きます。