VAPの
タテタカコの「そら」の香港、台湾、シンガポールをいきなりリストから削除、
溝口肇の「tokyo tower o.s.t」の大韓民国の現地発行(予定)日を2005/11/上旬から2005/10/26に変更、
ソニーミュージックエンタテインメントの
平川地一丁目の「海風は時を越えて」のシンガポールと台湾を申立て予定から受理済みに変更、
リストから削除する場合、還流防止措置を行使するに当たっての実務上の留意事項等について(通知)の2 対象リストの運用の(2)対象リストからの削除から引用させて戴くと
輸入差止申立ての前提となっている国内頒布目的商業用レコードが廃盤となり、当該申立てを取り下げた場合や、本措置の対象期限を経過した等の場合は、上記第3の2の(1)のアの状況表示において、その旨を表示することが必要となるが、これらの場合において、当該表示をした日の翌日から起算して少なくとも30日を経過した後でなければ、当該国外頒布目的商業用レコードの輸入差止申立てに係る情報を対象リストから削除しないようにすること。となっており、事前通知も何も無く、リストから削除したVAPは明らかにこの文を読んでいないのか、単に「無知」と言わざるを得ません。何故いきなりリストから削除したのか、理解に苦しみます。
又、
(1)対象リストの公開 日本レコード協会は、自ら又は他の者にライセンスを付与して国外頒布目的商業用レコードを発行している加盟会社に対し、当該国外頒布目的商業用レコードの輸入差止申立てに係る、少なくとも次のアからキまでの内容を含むリスト(以下「対象リスト」という。)を作成させ、当該加盟会社のウェブサイトにおいて速やかに公開及び更新させるとともに、加盟会社の対象リストを取りまとめ、日本レコード協会のウェブサイト等を通じて一般に周知すること。とありますが、んじゃ〜〜、エイベックスのm-floの国内タイトルが「未定」って何よ。ホントに手続きしてるの?と思ってしまいますね。
ア 輸入差止申立てに係る状況表示
(申立て予定/受理済み/取下げ予定(日付)/取下げ済み又は対象期限経過)
イ アーティスト名
ウ タイトル
エ 商品番号
オ 発行(予定)日
カ 対象期限
キ 発行又はライセンス国等
ハッキリ言いましょうか? これだけリストがいい加減極まりないと一般の周知もへったくりも無いでしょう。発行又はライセンス国等も未定やら現地発行(予定)日はころころ変わるし、本当にちゃんと調べて掲載しているとは全く思えませんね(`´)怒怒怒
これで申立て予定は309タイトル、受理済みが108タイトル、取下げ済みが2タイトルで申立予定と受理済みと取下げ済みの合計は419タイトルです。
関連リンクエンドユーザーの見た著作権さん経由「輸入差止申立に係る対象レコードリスト」の扱いが杜撰すぎる件について・・・これを見て各レコード会社は猛省をして欲しいですね。


